こんにちは。
65歳以上の介護保険料はいくら?になるのか、心配される方の声を耳にします。
「今、働いている会社の給与から介護保険料を天引きされているけど、年金だけになって、同じように引かれたら、生活できへんわ」
65歳は年金支給開始年齢といえども、様々な事情でパートなどで働きに出る必要がある方もいます。
そこで今回は年金だけで暮らしていく予定の方、またはそうでない方にとって65歳以上の介護保険料はいくらかかるのかについて取り上げてみたいと思います。
介護保険制度そのものについては触れませんが、関心がある方は次の記事を読んでいただければと思います
家族の介護が必要と思った時、頼れる社会保険制度は?
65歳以上の介護保険料はいくら?
65歳以上の介護保険料の計算方法
65歳以上の介護保険料を理解するためにまず、その計算方法を確認しておきましょう。
- 【計算式】
【年間の介護保険料】=【介護保険料基準額の月額】×【12ヶ月】×【保険料率】 - 【介護保険料基準額の月額】
- 市区町村が決定(年単位、1年など)
- 一ヶ月あたりの介護保険料の基準(保険料率が1.0)の額
- 【保険料率】
- 市区町村が決定(年単位、1年など)
- 所得段階区分ごとに設定
所得段階区分は次のようなものによって決まる。
住民税の課税者・非課税者、前年中の合計所得金額(パートなどで得た給与収入など)、課税対象年金収入額(国民年金や厚生年金など障害年金・遺族年金・老齢福祉年金・傷病恩給等は含まれない。)
介護保険料基準額や保険料率は住んでいる市区町村によって変わってきます。
保険料率は原則、前年の所得によって変わってきます。
また、介護保険料基準額や保険料率は年単位でも変わってきます。
各市区町村のその年の介護保険の被保険者の人数や介護保険サービスの利用状況によって必要な予算が変わってくるためですね。
このため、介護保険料がいくらかかるのか知るには、今、住んでいる街の介護保険料基準額と保険料率を知る必要があります。
知る方法はパソコンが使える方であれば、簡単です。
インターネットで「今、住んでいる市区町村名 介護保険料」で検索すれば、介護保険料基準額と保険料率が紹介されたページが上位に表示されるはずです。
例えば、「東京都北区 介護保険料」などですね。
もし、見つからない方やパソコンが使えない方は、住んでいる市区町村の役場に電話で教えてくれると思います。
介護保険料基準額と保険料率は市区町村によって違うことがわかる例を紹介しておきましょう。
- 介護保険料基準額の月額
大阪市:6,758円(平成27〜平成29年度)
※7,927円(平成30年度から平成32年度)
東京都北区:6,115円(平成30〜令和2年度)
広島市:6,170円(平成31年度)
函館市:6,260円(平成30〜32年度) - 所得段階区分
大阪市:全11段階(平成27〜平成29年度)
東京都北区:全16段階(平成30〜令和2年度)
広島市:全13段階(平成31年度)
函館市:全9段階(平成30〜32年度)
保険料率がありませんが、上の所得段階区分の表の中に書かれています。
若干、地域によって違います。
特に大阪市が高いようです。
大阪市は介護が必要な人の割合が、大都市の中でも比較的、高いんですよね。
計算式の紹介だけでは、実際にどれぐらいかかるのかイメージしずらいかと思いますので、次に実際に計算して求めてみたいと思います。
65歳以上の介護保険料の例
65歳以上の介護保険料をある例で計算してみましょう。
- 市区町村
⇒ 大阪市に住んでいる。 - 住民税課税・非課税
⇒ 住民税を払っている。 - 前年の収入
パート年収が200万円
年金収入(基礎年金+厚生年金)が 80万円 - 今年の収入
年金収入(基礎年金+厚生年金)が110万円 - その他
所得段階区分(大阪市)は平成27・28年度の保険料率で計算
介護保険料基準額(大阪市)は7,927円(平成30年度から平成32年度)で計算
上のケースで1ヶ月あたりに納める必要がある介護保険料は次のようになります。
- 今年
前年のパート年収200万円は第9段階のため保険料率が1.5のため
7,927円×1.5 = 月額11,890円 - 来年
今年の年金収入110万円は第7段階で保険料率が1.1のため
7,927円×1.1 = 月額8,719円
このように65歳になるまで働いていた場合、65歳から年金生活で収入が減っても、前年の収入が計算のベースになるため、働いていた時と変わらず、不安になるかもしれません。
しかし、安心してください^^
2年目以降からは年金収入ベースでの決まってくるので、安くなってきます。
上の例でいえば、年金生活1年目は月額11,890円、2年目は月額8,719円となる感じです。
(参考)年金生活1年目に介護保険料分、所得税や住民税を少しでも軽くする方法
介護保険料のご紹介は以上ですが、実は介護保険料を支払っている人は所得税や住民税が少し軽くなる可能性がありますので、参考までにご紹介しておきたいと思います。
納めた介護保険料がは所得税や住民税の社会保険料の控除の対象になります。
支払った介護保険料分、税金を計算する時の所得から割り引くことができます。
しかし、自動的には行ってくれません。
この控除を受けるには自分で確定申告する必要があります。
働いていた時の源泉徴収票、介護保険料を口座振替や納付書で納付している場合はその証明書を持って、確定申告すれば控除してもらうことができます。
確定申告は基本的に毎年2月16日〜3月15日まで、最寄りの税務署(市区町村によっては特設コーナーも)で行うことができます。
確定申告の経験がない方は各市町村窓口で相談にのってくれるでしょう。
しかし所得税、住民税の介護保険料控除が自動で行われないなんて、不便極まりないですよね。
以上で本題の内容は終わりですが、最後に介護保険料の納付方法や納付期間について大切なことですので、ついでに確認しておきましょう。
65歳以上の介護保険料の納付方法、納付期間
介護保険料の納付方法
65歳になった時または65歳以上で働いていて途中で退職した時の介護保険料の納付方法は最初のうちは、「普通徴収」で、その後は、半年から約1年間の準備期間をおいて年金からの「特別徴収」となります。
普通徴収は役場から送られてくる振込用紙などを使って自分で振り込むことです。
特別徴収は年金からあらかじめ、自動的に差し引かれることです。
【65歳以上の介護保険料の納付方法】
- 半年から約1年程度は普通徴収(納付書又は口座振替)でのお支払い
その後は年金からの特別徴収(自動引き落とし)
※ただし、年間の年金支給額が18万円以下の人は普通徴収になる。 - 1回ごとに年額の1/6ずつ納付
1回あたりの納付額が働いていた時と比べて倍増したようにみえる方もいるかもしれませんが、これは2か月に1回の支払い(1回ごとに年額の1/6ずつ納付)になったためで、増えたわけではないので、不安にならないでください^^
介護保険料の納付期間
納付期間については次のとおりです。
【介護保険料の納付期間】
- 40歳から介護保険料は一生涯納付し続ける必要がある。
要介護認定を受けて受給者の立場となっても介護保険支払わないといけないません。 - 40歳から64歳までの方
→健康保険(健康保険料とあわせて介護保険料が給与から天引き) - 65歳になった月からは
→普通徴収または特別徴収(前説参照)
納め忘れると、督促手数料、延滞金の支払い請求、または介護保険サービスの自己負担金額が1割から3割に引き上げられり、一時差し止めになったりなどのペナルティがありますので、注意しましょう。
65歳以上の介護保険料がいくらになるかは市区町村によって変わる、納付方法は普通徴収か特別徴収が選べる
65歳以上の介護保険料はいくらかかるのかについて取り上げてみました。
介護保険料は今、住んでいる市区町村、や前年の年収、年金受給額によって変わってきます。
全国でも介護保険料が高いとされる大阪市の場合では収入が年金の 110万円(月額9万円)だけの場合は月額9,000円弱の介護保険料になります。
所得税、住民税の介護保険料の所得控除が受けられる(自動でない、確定申告が必要!)ので、多少、所得税、住民税を軽くすることができるかもしれませんが、年金に占める介護保険料の負担は大きいなーという印象です。
ですが、いざ、自分ひとりでは何もできないなど介護が必要になった時、民間の介護サービスを利用すると、かなりの経済的な負担になりますが、介護保険制度で要介護認定を受けるとお金の面で様々な支援を受けることができます。
こう考えれば、自分の将来のためとも思えば、負担は小さくないですが、前向きに納付もできるのではと思っています。