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家族で介護が必要になったとき、利用したい介護保険制度のサービス内容や申請方法

2019年4月30日

こんにちは。

30代になってくると、自分の親が還暦または定年退職したという方も少しづつ増えてきますよね。
と同時に将来のことが少し、心配になったりすることはありませんか。

例えば

自分の親が病気やケガなどで介護が必要になった時、どうしよう。
お金はどれぐらい必要なのかな。

そこで今回は、年金・保険の社会保険制度の一つであり、介護にかかるお金の面で助かる介護保険制度について取り上げたいと思います^^

なお、平成31年4月時点の情報で話をすすめさせていただきます。
将来、制度の見直しなどによって変更になるかもしれません。
ご理解をお願いいたします
m(_ _)m

介護保険制度の目的など

最初に介護保険制度について簡単にご紹介します。

介護保険制度は平成12年(2000年)から施行された日本の社会保険制度です。
保険料は40歳になった月から原則、一生、払い続ける必要があります。
国民健康保険や会社の健康保険とセットで払うことが一般的です。

制度は介護が必要と認定でされれば、だれでも受けることができます。
もう少し正確に紹介しますと、介護サービスを受けられる人は基本的には65歳以上(第1号被保険者)で介護を必要とする人となっています。
ただし、40〜64歳(第2号被保険者)でも、認知症、末期がん、脳血管疾患などを含む特定疾病にかかっている人は介護サービスの対象になるとあります。

また年齢に関係なく、介護が必要との認定が必要で、その段階は「要支援」(1〜2の2段階)「要介護」(1〜5の5段階)の計7段階あります。

介護保険制度のサービス内容

受けられる介護サービスの内容は基本的に介護費用の支給です。

支給額はどれぐらい介護が必要かによって変わってきます
どれぐらい介護が必要かはその度合いによって計7段階のいずれかの「要介護認定」でわけられます。
そして、受けた段階に応じて、支給対象のサービス内容や、支給金額の上限が決まってきます。

自己負担額ですが、支給金額の範囲内であれば、1割〜3割です。
支給金額の上限を超えた分は自己負担になります。

後、注意していただきたいのは、要介護の認定を受けて、介護費用の支給が決まった後は自分だけでそのお金の使い道を決められるわけではありません。
支給されたお金で介護サービスを受ける時はケアマネジャーなどと呼ばれる介護支援専門員にたててもらった介護サービスの計画の範囲内で支給金を使っていくことになります。

次に、具体的に介護保険制度で受けられる支給限度額や支給対象となるサービスの内容についてみてみましょう。

表中の要介護度の認定基準は具体的な基準がないため、イメージとなります。
また1カ月あたりの支給限度額は消費税が8%の時のものになります。

要介護度と介護保険サービスにかかる1カ月あたりの支給限度額
要介護度 認定基準のイメージ 1カ月あたりの支給限度額
要支援1 日常生活の基本的なことは、ほぼ自分で行うことができるが、一部に介助が必要とされ、また要介護となることを予防するために、薬の内服など何らかの支援を要する状態といわれています。 50,030円
要支援2 要支援1よりも歩行や立ち上がりなど少なからず介助が必要とされる状態といわれています。 104,730円
要介護1 自分の身の回りのことはほぼできるものの、日常生活を送る上で部分的に介護が必要とされる状態といわれています。 166,920円
要介護2 食事や排せつなど身の回りのことについても介護が必要とされる状態といわれています。 196,160円
要介護3 食事や排せつなどが自分でできなくなり、ほぼ全面的に介護が必要な状態といわれています。 269,310円
要介護4 動作能力が低下し、介護なしでは日常生活を送る上で困難な状態といわれています。 308,060円
要介護5 動作能力が低下し、介護なしでは日常生活を送る上でほぼ不可能な状態といわれています。 360,650円

食事や排せつなどの介護はかなり大変で人によってはうつ病になる方も多いです。
これぐらいになると要介護2以上になると思いますので、毎月、196,160円〜、約20万円〜の支援が受けられますので、是非、利用しましょう。

あと支給対象となるサービスの内容ですが、一部を取り上げてみましたので、イメージの一助にしていただければと思います。

  • 在宅サービスの例
    • 訪問介護
      利用者の自宅に訪問して家事援助(買い物や掃除)、身体介護(食事や排せつの介助)などを行う
      (例)ホームヘルパーが1時間、身体介護を行う場合 → 1時間〜4,000円
    • 訪問看護
      利用者の自宅に訪問して、医師による必要な処置などを行う
    • 住宅改修費支給
      利用者の自宅に、生活のために必要な小規模なリフォーム(段差解消、手すりの取り付けなど)を行う
  • 施設サービスの例
    • 特別養護老人ホームへの入所
      有料老人ホームに利用者を長期間受け入れ、食事等の全般の介護を行う
      (例)特定施設(有料老人ホーム等)に入所する場合 → 要介護3の方:1日あたり〜7,000円

思っていたよりもサービス内容は広いなーという印象を持たれるのではないでしょうか。
ご紹介したのはほんの一部です。
支給対象のサービスの範囲は今でも増え続けています。
最新の状況はインターネットで「介護保険サービス 種類」で検索してみていただければと思います。

最後に介護保険制度の利用方法について確認しておきましょう。

介護保険制度の申請方法

介護保険制度を利用してサービスを受けるには介護認定を受けるための申請が必要になります。
申請方法についてみていきましょう。

  • 申請する場所
    介護サービスを希望する本人が住んでいる市区町村の窓口
  • 申請に必要なもの
    • 印鑑(介護サービスを希望する本人以外の場合は必要とのこと)
    • 介護保険要介護(要支援)認定申請書
      市区町村の窓口やWebサイトから入手可能です
    • 介護保険被保険者証
      介護サービスを希望する本人が40歳〜64歳の場合は健康保険被保険者証を用意します
    • 主治医の意見書

上の書類一式を提出後は1次判定、2次判定が行われれ、申請から30日以内に認定証と介護保険被保険者証が郵送されることになっています。
認定後、サービスを利用するために介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画書、通称:ケアプランの作成を依頼します。
個人で計画をたてることはできませんが、希望を伝えて、反映してもらうことはとても大切です。

介護保険制度はサービス内容はとても広い、申請は市区町村で可能

介護保険制度について取り上げてみました。

自分の親が病気やケガなどで介護が必要になった時、どうしよう。
お金はどれぐらい必要なのかな。

といった不安が、少しでも軽くなれば幸いです。

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