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ふるさと納税のメリットやデメリット、確定申告の方法をサクッと解説

2019年5月15日

こんにちは。

ふるさと納税については最近、ニュース等の報道で
「返礼品がその土地と全く関係がない」
「返礼品で電化製品って、趣旨が違うのでは」
といった返礼品に関するネガティブな情報を聞くことも多くなりましたね。
と同時に、ふるさと納税が浸透してきたことを実感しています。

私も、親戚など身近な人な人に聞いてみたところ、すでに"ヘビーユーザー"でした^^;
でも、ふるさと納税でお金を支払って、返礼品だけもらうだけなら、普通に購入したほうが早くない?といった思う方もいますよね。

実はこのふるさと納税のメリットは返礼品だけではなく、税金を安くできる(控除できる)メリットもあるのです。
そのため、ここまで普及しているのだと思います。

そこで、ふるさと納税の「確定申告」の方法、後、ついでに気になるふるさと納税にデメリットなんてあるの?について取り上げてみたいと思います。

ふるさと納税と確定申告の状況

本題に入る前に、ふるさと納税について簡単に、ご紹介しておきます。

  • 個人が「ふるさとや応援したい市町村等」に寄付ができる制度で2008年5月から開始
  • 寄付すると、返礼品(その時の特産品や特典など)をもらえる場合が多い。
  • 年々、寄付者は増えている。
    ※2008年度(約3万人)、2016年度(約200万人)
  • ふるさと納税をした人は確定申告をすると、税金(所得税と住民税)が安くなる。
    税金を安くする方法は「確定申告」か「ワンストップ特例制度」の2種類がある。

ふるさと納税の特徴としてはざっくりと上のような感じになります。

ふるさと納税のデメリットを「確定申告」で軽減する方法

ふるさと納税の「確定申告」の方法についてみていきましょう。

ふるさと納税の「確定申告」の流れは上のようなイメージになります。
ステップ別にもう少し詳しく、みていきます。

ふるさと納税(寄附)をしたい市区町村を選ぶ。

ふるさと納税を受け付けている市区町村ではどこでも寄付できるといわれています。
しかし、やはりあたりはずれはあるようで、それを回避するための選び方のポイントなどもあるようです。
一説には

  • 返礼品の説明が少なく、案内で使われている画像が小さい
  • 寄付額によって返礼品の量がかわる。

などは再考の余地があるようですね。

ふるさと納税の申し込み・寄付金を支払う。

ふるさと納税したい市区町村が決まったら、市区町村のホームページから、簡単に申し込み手続きが行えます。また、その他『ふるさとぷらす』などふるさと納税のポータルサイト経由でも申し込みできます。
支払い方法はほとんどの市区町村がクレジットカードでの支払いに対応していて市区町村によっては、コンビニ振り込みなども可能なようです。

証明書・申請書類や返礼品が届く。

「お礼の品」(選んだ特産品や特典など)に加えて「寄附金受領証明書」、「ワンストップ特例制度」に関する書類等が届きます。

「寄附金受領証明書」は確定申告に必要不可欠な書類のため、しっかりなくさないよう保管しておきましょう。

※「確定申告」ではなく「ワンストップ特例制度」を利用した時はこのタイミングで(ふるさと納税を行う都度)、「ワンストップ特例制度」の申請書類を寄付した市区町村に送付するだけで
完了です。

後でもう少し詳しくご紹介します。

「確定申告」を行う

※上のふるさと納税の「確定申告」の流れ図にもありますが、「ワンストップ特例制度」を利用される方は、「確定申告」は不要です
(本節の手順は不要です)。

確定申告の方法は次のとおりです。

  • 手続き期間
    確定申告期間は原則として翌年の2月16日から3月15日までです。
    (カレンダーによる閉庁日の関係等で異なる場合があります)
  • 手続き場所
    最寄りの税務署に郵送するか直接窓口まで持参します。
    ※市区町村によっては別の特設コーナーが設けれることも
  • 必要な手続き書類
    • 寄付金受領証明書
    • 対象期間の源泉徴収票
    • 還付金受け取り用の銀行口座
    • 印鑑(ゴム印不可)
    • マイナンバーカードまたは番号が確認できるもの(通知カード等)及び身元確認書類(運転免許証等)
  • 確定申告書の作成
    • 手書きで作成し、郵送あるいは持参して提出する場合
      手書きで作成する場合、書類は最寄りの税務署で配布されています。
      国税庁のホームページでも公開されていますので、そちらをダウンロード・印刷しても問題ありません。
    • インターネット上で作成する場合
      国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーのページへアクセスし「作成開始」ボタンをクリックすると、作成画面が開きます。(2019年5月15日時点)
      ※「ふるさと納税 国税庁 確定申告 作成コーナー」で検索すると上位に表示されるかと思います
      インターネット上で確定申告書が作成、印刷またはe-Tax送信できます。
      スマートフォンからも可能です。

個人的には確定申告書の作成はインターネット上で行うことがおすすめです。
一時保存などもできるので、書き直しによる再印刷が必要ないため楽ですよ。

所得税が還付される。(銀行口座に振り込まれる。)

確定申告の申請書類を最寄りの税務署への提出が完了すれば、後は税金の還付または控除されるのを待つだけです。

流れとしては

  1. 所得税の還付(指定口座に振り込み)
  2. 住民税の控除(翌年の住民税決定通知書で確認)

になります。

寄附金から自己負担分の約2,000円を差し引いた金額のうち、所得税の控除分が自分の口座に振り込まれます。
(残りの住民税の控除分については口座には振り込まれません。次節でご紹介します。)

翌年度の住民税から控除される。

寄附金から自己負担分の約2,000円を差し引いた金額のうち、すでに還付済の所得税の控除分を除いた住民税の控除分は翌年の住民税決定通知書で確認できます。
(住民税の控除分は自分の口座には振り込まれませんので注意してください。)

以上が、ふるさと納税の「確定申告」の流れになります。

ふるさと納税のデメリットは?確定申告の方法はわかりにくい?

ふるさと納税は自己負担金2,000円を超える部分は実質、無償で納税先から返礼品を受け取れるということもあっていいことばかりのようですが、デメリットなんてあるのでしょうか。
私はあまり感じないのですが、次のような声を見聞きすると、確かにと思います。
(または感心します。)

  • 実質2000円負担には上限額があり、それを超えると一時的に負担が増えるし、それを確認する機会が翌年の住民税決定通知書など、遅れること
  • 寄付金受領証明書を紛失した場合、控除が全く受けられないが確定申告まで証明書を管理するのが面倒
  • 住んでる市区町村の税収が減るのでかわいそう。
    一方で地方交付税(財源は国税の所得税)で調整されるのでそうでもない。
  • 国としての全体の税収が、返礼品分、減る。
    公共のサービスの質の低下、それを補うための増税が心配。

国やまわりのことを心配する意見はなるほどなぁと感心します。

まあ、これらの声の内容はあまり気にしなければ、税金面でのデメリットはありません^^

最後にふるさと納税の確定申告の方法の補足として税金がお得になるしくみをご紹介しておきましょう。

補足)ふるさと納税の確定申告によって税金が安くなるしくみ(控除内容)について

「確定申告」と「ワンストップ特例制度」との比較

税金が安くなるしくみ(控除内容)を「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の場合を比較してみてみます。

「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の控除方法の違い
比較項目 ワンストップ特例制度 確定申告
利用できる条件 寄付する市区町村が5箇所まで - (寄付する市区町村が5箇所以内でも可能)
申告時期 寄付のつど 年1回
手続き方法 下記の書類を、ふるさと納税を行った先の市区町村に送付
<用意するもの>
●封筒、切手
●「ワンストップ特例制度」の申請用紙
※各市区町村のホームページからダウンロードできます。
●本人確認書類
※マイナンバーカード、運転免許証(写し)もしくはパスポートなど
<提出先>
●寄附した市区町村
割愛(前述の「確定申告」の方法に記載)
控除方法 翌年の住民税から2000円を超えた分、安くなる。(税金控除) 今年の所得税と翌年の住民税を足したものから2000円を超えた分、安くなる。(控除)
【計算式】
1.所得税の控除(還付)
 【ふるさと納税(寄附)−2,000円】×所得税率(所得金額によって0〜45%)
2.住民税からの控除(基本分)
 【ふるさと納税(寄附)−2,000円】×10%
3.住民税からの控除(特例分)
 【ふるさと納税(寄附)−2,000円】×【100%−10%(基本分の税額控除)−所得税率】
※3.の特例分があることによって実質、ワンストップ特例制度の税額控除と同様の控除が得られる。)
確認方法 翌年の住民税決定通知書 <住民税控除分>翌年の住民税決定通知書
<所得税控除分>指定した口座に振り込まれる。

「ワンストップ特例制度」は寄付の都度、手続きは必要ですが、「確定申告」より簡単なので、特段の事情がなければ、寄付先が5自治体以内の場合は「ワンストップ特例制度」を利用したほうがよさそうですね。

ワンストップ特例制度の申請を忘れた場合の対処法

ワンストップ特例制度の申請を忘れた場合、「還付申告」という制度があります。
寄付先が5自治体を超えている場合は「ワンストップ特例制度」の対象外で「確定申告」による控除のみ可能なので利用できないのですが、5自治体以内であれば、「還付申告」で寄付金控除の適用を受けることができる場合があります。

  • 確定申告期間
    その翌年の1月1日から5年以内であれば、いつでも
  • ふるさと納税先の自治体より受領した領収書(寄付金受領証明書)の添付が必要となる場合も。

詳しくは、最寄りの税務署等にお問い合わせてみてください。

その他「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の共通事項

後で上記では触れられなかった、注意事項などについて紹介しておきます。

  • 納めている税金(所得税と住民税)以上の控除はできません。
    正確には2,000円を超える部分が前年の住民税の2割相当額を限度に所得税と住民税から税額控除されるとなっています。
    例としては次のようになるようです。
    【ふるさと納税寄付上限額】
    ・年収400万円(独身)→42,000円
    ・年収400万円(夫婦+子1人(高校生))→25,000円
     ※配偶者控除、扶養控除で課税所得が減ったことで所得税控除分が減ったため
       ↓↓↓
    ふるさと納税寄付上限額を越えて寄付をしても、上限額以上の控除は受けられません。
  • 複数の自治体に寄付した時は合計した金額から2,000円を引いた額が控除額になります。
  • 「確定申告」は所得税分、銀行口座に還付されるので、控除の実感が得られやすいとはいえますが、「確定申告」と「ワンストップ特例制度」でも税金控除される金額に違いはありません。

ふるさと納税は確定申告の方法を理解すれば、生活を豊かにしてくれる制度

ふるさと納税の「確定申告」の方法やデメリット、あわせて「ワンストップ特例制度」についてあわせて取り上げてみました。

ふるさと納税のデメリットについては還付または控除を実感できる時期が遅くても構わない、確定申告の手続きは億劫になるほど面倒でないような人にとっては目立ったデメリットはないようです。

ふるさと納税は自己負担金2,000円を超える分は税金が免除されること(税額控除)により、実質、ただで返礼品を受け取れるということもあって利用する人が増えるのもわかるような気がしますね。

寄付する市区町村が5つ以内なら「ワンストップ特例制度」、5つ以上なら「確定申告」とするのが、一般的なようなです。
その方の状況にあわせて「確定申告」または「ワンストップ特例制度」を選択していただければと思います。

ふるさと納税の「確定申告」の方法で紛失したら申告できない、すぐに用意できない

  • 寄付金受領証明書
  • 対象期間の源泉徴収票

は必ず、保管またはお早目に準備しておきましょう。

私も、はじめてみたいと思うようになりました!!

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