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確定拠出年金はいくらもらえるのか、受け取り可能な年齢は?

2019年4月29日

こんにちは。

確定拠出年金は"いつ"、"いくら"、もらえるものなのだろう?
ってギモンに思ったことはありませんか?

会社から半ば強制的に加入しているものの、実際の中身はあまりよく知らないという人も多いのではないでしょうか。

そこで、今回、確定拠出年金について取り上げてみることにしました。

特に、"いつ"、"いくら"、もらえるものなのか気になりますよね。
そのあたりもしっかり、ご紹介いたします^^

まずは、本題に入る前にざっくりと確定拠出年金とは何?というところの紹介から入っていきたいと思います。
なお、平成31年4月までの情報にもとづいて話を進めていきます。

確定拠出年金はいくらもらえるのか、受け取り可能な年齢は?ギモンが多い確定拠出年金についてイメージをつかもう

確定拠出年金は、私的年金です。

私的年金ということは公的な国民年金、厚生年金、共済年金とは違って、必ず入る必要はありません。
また、国民年金や厚生年金は国が管理運営しますが、確定拠出年金は掛金を自分で運用していくことになります。
運用の方法としては投資信託が多いですね。

このため、掛けた確定拠出年金が将来、いくら受け取れるかは、自身の運用次第ということになります。
そう聞くと、もし、運用で大損してしまったらという不安な気持ちになるかもしれません。

しかし、100%ではないとはいいませんが、ローリスク、ローリターンの極めて安全な方法で運用するるので、大損もしないですし、同時に大きく増えることも、期待はできません。

確定拠出年金に加入する時、年金の運営方法を信託銀行から案内を受けることになりますが、紹介されるものはどれも、ローリスク、ローリターンの安心・安全の金融商品ばかりです。

確定拠出年金には個人型(愛称はiDeCo)と企業型があります。
個人型の掛金は、加入者自身が全額負担、企業型の掛金は、全額、会社負担になります。

では、次から本題の確定拠出年金の受け取り方についてみていきましょう。

確定拠出年金はいくらもらえるのか、受け取り可能な年齢は?受け取り方について解説

受け取り方は3種類

確定拠出年金の受け取り方には、「年金(分割)」、「一時金(一括)」、「年金と一時金の併用」の3種類があります。

それぞれの違いを比較してみましょう。

受け取り方による税金面のメリットの違い
受け取り方 税制面でのメリット
年金 公的年金等控除が受けられる。
一時金 退職所得控除が受けられる。

公的年金等控除や退職所得控除というと少しイメージしずらいかもしれませんね。
ざっくりといえば、税金を計算する時の金額から差し引くことができるお金のことです。
このため、控除が多ければ、多いほど、計算で求まる税金が軽くなるということですね。

年金と一時金の併用で受け取る場合は、それぞれの金額に対して、同じような控除を受けることができます。

受け取り方は以上になりますが、次のようなギモンが残りませんか^^

年金と一時金はどちらでもらうのがお得なの?

どちらがお得かは受け取る年金予定額や会社にどれぐらい勤めていたかが影響してきます。
参考例を次に示してみます。

  • 年金で受け取った場合
    年金で受け取る場合は前の表でご紹介したように公的年金等控除が受けられます。
    例えば、
    65歳未満の場合、公的年金等の年間収入金額が70万円までなら、税金がかからない。
    65歳以上の場合、公的年金等の年間収入金額が120万円までなら、税金がかからない。
  • 一時金で受け取った場合
    一時金で受け取る場合は前の表でご紹介したように退職所得控除が受けられます。
    ざっくりいえば、勤続年数が20年を超えるとさらに、税金が軽くなる比率が高くなります。
    例えば、
    勤続年数15年の場合、40万円×15年=600万円まで、税金がかからない。
    勤続年数30年の場合、800万円(40万円×20年)+70万円×(30年−20年)=1,500万円まで、税金がかからない。

個人的な意見でいえば、一つの会社での勤続年数が長かった人は一時金で受け取ったほうがお得かと思います。
フリーランスや会社を何度か転職などして勤続年数が長くない人は上の計算式で年金で、お得と感じる受け取り方を選択すればいいかなーと思います。

確定拠出年金の受け取れるのはいつから?

いつから年金が受け取れるのかも気になりますよね。

確定拠出年金の受け取りは最短で60歳以降から可能です。
次の表のように年金の加入期間によって、受け取れる年齢は変わってきます。

確定拠出年金の受取り開始可能年齢
確定拠出年金加入期間 受取りができる年齢
10年以上 60歳〜
8年以上10年未満 61歳〜
6年以上8年未満 62歳〜
4年以上 6年未満 63歳〜
2年以上 4年未満 64歳〜
1カ月以上 2年未満 65歳〜

確定拠出年金の請求手続き方法

年金の請求手続きも重要ですので、しっかり確認しておきましょう。

確定拠出年金の請求手続きは契約している年金運営管理機関の専門窓口で手続きを行います。

書面による手続きに加え、Webによる手続きも可能なところも出てきているようです。
Webによる手続きといっても署名、捺印、必要書類が必要なことは変わりありませんが。

書面の場合、60歳になると、運営管理機関から年金請求書類(裁定請求書(一時金)または裁定請求書(年金、年金・一時金併給))が配布されることになっています。
その請求書類に必要事項を記入したり、必要書類を準備・添付して、返信用封筒にて同運営管理機関へ提出することになっています。

必要書類は、「印鑑証明書」、「個人番号カードの写し」、年金ではなく一時金として受け取る場合は、さらに「退職所得の受給に関する申告書」、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(又はその写し)」が必要になります。
「退職所得の受給に関する申告書」は会社から退職金を受け取る時に会社へ提出する必要がある書類です。
ちなみに提出しなかった場合、退職金に一律20%前後の所得税がかかり、たくさん税金が引かれてしまいます。
「退職所得の受給に関する申告書」は忘れずに提出しましょう。

あと、年金の受け取り方のところで、年金か一時金またはその併用で受け取れるということをご紹介しましたが、実はこの受け取り方法を指定できるのは、60歳〜70歳までとなっておりますので、注意しましょう。

70歳になるまで何も手続きをしなかった場合、一時金で支給されますが、年金で受け取ることはできません。
年金で受け取りたい方は70歳になる前に年金での受け取り手続きをすませましょう。

確定拠出年金の受け取り可能な年齢について、例外として60歳よりも前に受け取ることもできる

例外ではありますが、60歳になる前に確定拠出年金を受けとれる場合があります。

ざっくりといえば、
経済的に苦しい人
年金加入期間がとても短い人
トータルの年金掛金の金額がとても少ない人
になります。

正確には

  • 国民年金保険の保険料免除者であること
  • 確定拠出年金期間が1ヵ月以上3年以下、または個人別管理資産額が25万円以下であること
  • 資産額が15,000円以下であること 等々

ですが、基本的に確定拠出年金を任意に脱退することはできません。
会社の確定拠出年金に加入していた会社員が退職してフリーランスになった場合は、個人型の確定拠出年金に移管することになっています。
しかし会社によっては3年未満で退職した場合、掛金を事業主に返さなければならないので、この場合は基本的に脱退することになります。

確定拠出年金の受け取り可能な年齢などのまとめ

確定拠出年金とは何ぞやというところから、"いつ"、"どのような形で受け取れるのか"について取り上げてみました。

せっかくですので、最後にもう一度、ポイントを確認しておきましょう。

  • いつ
    60歳以降、年金加入期間が短い場合、65歳からになることも
  • どのような形で
    年金(公的年金と同じ扱い)、一時金(退職金と同じ扱い)または併用
  • 手続き方法
    年金運営管理機関(毎年の年金お知らせ便に記載)から郵送される年金請求書類に必要事項を記入、必要書類を添付後、返信用封筒で提出

確定拠出年金の内容があやふやだった方、特に会社員?(笑)にとって少しでも役に立てば、嬉しいです^^

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