こんにちは。
いきなりですが、
どんどん生涯未婚率が上がってきているらしいですよね。
理由は様々で
男性側の理由では
「経済的な余裕がない」
「一人でいるほうが楽、メリットを感じない」 など
女性側の理由では
「今、付き合っている彼の年収だけでは少し不安」
「今の仕事をずっと続けたい」 など
ただ、結婚したい人の割合は、大きく変わっていないそうです。
そこで、男性、女性ともに共通の不安要素としてあげているお金の面に関連して、
「結婚したら社会保険や税金はどう変わる?」
というギモンについて取り上げてみたいと思います。
※本記事は
夫(扶養者)、妻(被扶養者)という仮定で話をすすめさせていただきます。
専業主夫のケースにあたる方は
夫→妻
妻→夫
専業主婦→専業主夫、
と読み替えていただけますよう、申し訳ございませんが、お願いしますm(_ _)m
結婚したら社会保険と税金は2人合わせてると安くなる
最初に社会保険がどう変わるか、男性側、女性側の視点でみていきます。
夫の社会保険
夫の社会保険(年金、健康保険・介護保険)は結婚前と変わりありません。
ただし、サラリーマンとして働いている場合は結婚することで、妻に関する変更手続きが必要になることが一般的です。
次に妻の社会保険についてご紹介します。
妻の社会保険
妻の社会保険(年金、健康保険・介護保険)は一般的に変わることが多いですが、それも夫の扶養に入るかどうかで話は変わってきます。
一般的に夫の扶養に入ると健康保険にお得に入れます。
年金保険については一概にお得とはいえません(将来の受給額等)が、保険料を払わなくてよいという点では、お得です。
ちなみに社会保険の扶養はだれでも入れるものではなく、扶養に入るためには条件があり、扶養に入る妻の年収が 130万円未満などがあります。
ということで、夫の扶養に入る場合と入らない場合についてご紹介していきましょう。
まず、最初に年金の手続きについてみていきます。
- 専業主婦になる場合(夫の扶養に入る場合)
- 夫が自営業者の場合(国民年金の場合)
国民年金に入る。
保険料は夫と同じ(国民年金には、扶養という概念はない)
国民年金保険加入中の場合は氏名変更手続きを。
(婚姻届を提出するときに一緒に確認しておくとスムーズ) - 夫が会社員の場合(国民年金+厚生年金の場合)
国民年金に入る。
保険料は不要。
夫勤め先に年金手帳と「国民年金 第3号被保険者該当届」を提出。
- 夫が自営業者の場合(国民年金の場合)
- 会社員や公務員として勤める場合(夫の扶養に入らない場合)
- 国民年金+厚生年金に入る。
勤め先の会社に年金手帳と「被保険者氏名変更(訂正)届」を提出。
- 国民年金+厚生年金に入る。
専業主婦になる場合(夫の扶養に入る場合)、国民年金に入り、その保険料を払わなくてよいという点では、かなりお得です。
しかし、将来、受け取れる年金額は夫は国民年金分と厚生年金分の 2階分に対し、妻は国民年金分だけになります。
仮に20歳から60歳になるまでの40年間国民年金に加入していた場合、受け取れる年金額は、満額で780,100円(2019年4月1日時点)です。
その点は夫とは異なります(´v_v`)
続いて、健康保険と介護保険の手続きについて同様にみていきましょう。
- 専業主婦になる場合(夫の扶養に入る場合)
- 夫が自営業者の場合(国民健康保険の場合)
国民健康保険に入る。
保険料は夫と同じ(国民健康保険には、扶養という概念はない) - 専業主婦になる場合(夫の扶養に入る場合)
夫と同じ健康保険に入る。
保険料は不要。
健康保険料は、扶養家族が何人いても保険料は同じ(1人分)です。
- 夫が自営業者の場合(国民健康保険の場合)
- 会社員や公務員として勤める場合(夫の扶養に入らない場合)
- 勤め先が加入する健康保険に入る。
勤め先の会社に氏名の変更があったことを速やかに伝える。 - 任意継続健康保険を利用する。
このケースはあまり多くないかと思っています。
会社員や公務員を結婚を機に退職したが、前の会社の健康保険を利用したい場合、任意継続健康保険を利用できます。
※任意継続健康保険を利用するには雇用保険の加入期間など一定の条件を満たしている必要があります。
そして加入できる期間は2年間までです。
考えられるケースとしては結婚を機に退職して、転職活動を行う場合など?
もちろん夫の扶養に入っていれば、利用できません。(夫と同じ健康保険に入る)
- 勤め先が加入する健康保険に入る。
専業主婦になる場合(夫の扶養に入る場合)でも、保険料の面で夫が自営業者か会社員かで大きな違いがありますね。
自営業者の方が入る国民健康保険では夫と同じ保険料を払う必要がある一方、会社員の方が入る健康保険では払う必要がないのですから。
あと参考までに夫の健康保険に入れる人(扶養に入れる条件)は妻を含め次のようになっています
妻、子、孫、弟妹、父母、祖父母等(年収制限あり)
ちなみに夫が会社員の扶養に入る時に年金手帳と健康保険証を提出するだけで会社が代わりに手続きを行ってくれることが多いですが、場合によって日本年金機構が指定する「健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届」を書いてと頼まれるかもしれません。
夫の税金
続いて社会保険と同じように、税金面がどう変わるか、男性側、女性側の視点でみていきましょう。
夫にかかってくる税金は一般的に結婚前より軽くなることが多いです。
それも夫の年収及び妻の年収で話は変わってきます。
税金の負担が軽くなるということは、税金の計算に利用される所得を少なく見積もることができる
ということです。
所得=収入ー各種控除額
各種控除額が大きくなるほど、所得が減る→税金が安くなる
ということですね。
では結婚することで、適用される控除の内容が気になりますが、次のものがあります。
- 配偶者控除または配偶者特別控除
なお、配偶者控除と配偶者特別控除は併用できません。
妻(扶養に入る人)の年収によって、配偶者控除か配偶者特別控除かが決まります。
では、その違いについてみていきましょう(^o^)/
ということで、表にして比較してみました。
配偶者控除と配偶者特別控除の比較 | ||
比較項目 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
夫の所得控除額 (夫の所得を安く見積もれる金額) |
控除の金額は最大38万円。 夫及び妻の所得額の大きさの組み合わせによって変わる。 算出表は国税庁のホームページで公開されています。 「配偶者控除 控除額」で検索してみてください。 |
控除の金額は夫及び妻の所得額の大きさの組み合わせによって変わる。配偶者控除と同じですね。 算出表は配偶者控除と一緒になって国税庁のホームページで公開されています。 「配偶者特別控除 控除額」で検索してみてください。 |
夫の所得控除を受けるための妻の合計所得金額の上限 (妻がこれを超えて稼ぐと控除が受けれなくなる金額) |
38万円以下 (年収でいうと103万円以下、専業主婦でパートという方が多い、 ただし!!実質的な配偶者控除の対象は85万円、年収でいうと150万円に拡充された。後で説明します。) |
38万円超123万円以下 (年収でいうと103万円超約201万円以下、会社員で共働きという方が多い、夫婦共働きの場合は、必ず配偶者特別控除に自分が該当するかどうか確認しましょう。) |
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは、控除額のMax値と、基準となる夫及び妻の所得額の大きさが違うだけで、控除の意味(目的)は同じということがわかりますね。
ついでに配偶者控除と配偶者特別控除について少し補足します。
- 配偶者控除の補足
●配偶者控除を受けるための妻の合計所得金額(妻が稼ぐ金額)の上限の38万円ですが、これは年収103万円だった場合に給与所得控除の65万円を引いた金額です。(所得額が38万ということは年収が103万ということと同じ意味です。結構、ここで混乱する人もいるみたいですね。)
●上の表の「実質的な配偶者控除の対象は85万円、年収でいうと150万円に拡充された。」について補足します。平成30年度から配偶者特別控除(配偶者控除ではない!)の下限が年収(所得でない!)でいうと103万円以下から150万円以下に変更になり、この時の控除額が最大38万円(配偶者控除のMax値と同じ)ということで"実質的な配偶者控除"の対象は103万円から150万円に拡充されたといわれています。
夫及び妻の所得の組み合わせによって控除の金額がきまる。
●夫の所得控除額(夫の所得を安く見積もれる金額)夫及び妻の所得額の大きさの組み合わせによってきまるという点について例をみてみましょう。
(ケース1)夫の年収が400万円で妻の年収が150万円の場合、38万円の控除
(ケース2)夫の年収が1,220万円で妻の年収が150万円の場合、13万円の控除
(ケース3)夫の年収が1,500万円で妻の年収が150万円の場合、控除なし
※国税庁のホームページの算出表を利用しています。
「配偶者控除 控除額」で検索してみてください。 - 配偶者特別控除の補足
●夫の所得控除額(夫の所得を安く見積もれる金額)夫及び妻の所得額の大きさの組み合わせによってきまるという点について例をみてみましょう。
(ケース1)夫の年収が400万円で妻の年収が170万円の場合、21万円の控除
(ケース2)夫の年収が400万円で妻の年収が202万円の場合、控除なし
※国税庁のホームページの算出表を利用しています。
「配偶者特別控除 控除額」で検索してみてください。 - 平成30年度から配偶者控除・配偶者特別控除の改正ポイント
頻繁に平成30年度からは・・・ということを強調してきましたが、改めて、その改正ポイントをみてみます。
●配偶者控除を受けるための条件
・38万円の控除を受けられる妻の年収の上限が103万円以下から150万円以下に拡充。
(前述のとおり正確には配偶者特別控除の変更内容ではあります。)
・配偶者控除の条件に夫の年収が加えられた。
これまでは、配偶者控除の条件は妻の年収だけでした。
ちなみに夫の年収が条件に追加されたことにより、その年収が 1,220万円を超えると配偶者控除の対象外となります。
●配偶者特別控除を受けるための条件
・配偶者特別控除を受けるための妻の年収の上限が141万円から201万6千円に拡充。
すなわち妻の1年間の収入金額が201万5千円以下であれば、配偶者特別控除の対象に含まれることになります。(ただし、夫の年収が1,220万円以下であることが必要ですね。)
妻の税金
妻にかかってくる税金は結婚前と変わりありません。
パートで働く、会社員として働く場合は、独身時代と同じく、所得税や住民税が給与から天引きされます。
ただ、夫と異なり、結婚したからといって、所得控除は受けられません。
結婚後の社会保険や税金以外のメリット、デメリット
最後に本記事の本題とはそれてしまうのですが、税金と社会保険以外で変わることについて触れてみます。
メリットなど
メリットについての様々な声の中からなるほどと感心したものを中心に集めてみました。
- 責任が生じる。
法的に夫婦になると、義務感を感じる方が多いようですね。
「夫の仕事へのやる気が変わった!すごく仕事熱心になった気がします。」
「一生、何があっても自分だけは味方でいよう」
「お金を考えて使うようになった」 など - 夫の収入があるので、経済的に安心。
妻としては仕事がなくても夫に助けてもらえる安心感がありますね。 - 何かあった時にお互い協力して助けあえるのでとっても安心。
何か大きな病気やケガをした時に看病、介護してくれる人がいるというのは心強いですね。 - 幸せを実感する。
「ご飯が美味しく感じる」
「ただいま、おかえりの暖かさを感じられる」
「子供という宝物が出来た」 など
デメリット???
メリットばかりではと思い、デメリットと考えられている面についても同じように様々な声の中から集めてみました。
- 自分の時間が少なくなる。
↑結婚前の話し合っておければベストなんでしょうけど。 - 自由なお金が減る。
↑※永遠の課題です(;^_^ 、結婚前にそのあたりの覚悟は必要なんでしょうね。
結婚前に話し合うとすれば、例えば夫と妻の口座は一緒にするのではなく、結婚前と同じままで生活用の共通口座を一つ作り、生活費を折半?など - 生活の中で小さなストレス
洗濯物をネットに入れてくれない。お風呂に毛が浮いてるなど
↑結婚前の話し合っておければベストなんでしょうけど。 - 転勤や異動で自分の仕事をやめないといけない。
↑結婚前にそのあたりの理解はしておくことが大切でしょうね。 - (専業主婦なので)「人のお金で生活させてもらっている」という劣等感のようなものがある。
↑永遠の課題です(;^_^ 結婚前にそのあたりの覚悟ができていればベストなんでしょうけど。 - 基本的な価値観の少しのズレで大きな喧嘩になりやすい。
↑結婚前にそのあたりは本当に大丈夫ということを確認しておくべきでしょうね。 - 名字が変わる為、パスポート・免許書など諸々の書類の変更が面倒くさい。
↑一時的なことです。最初だけです。大変なのは。 - 義理の親との関係、親戚付き合いに疲れる。
↑永遠の課題です(;^_^ それも踏まえて結婚できるかどうか確認しましょう。
結婚すると税金や社会保険が安くなるなど結婚を後押しする制度が整っている
結婚後の社会保険と税金の変わり方について取り上げてみました。
結婚すると、扶養者(今回は夫という前提で話をすすめてきました)は配偶者控除または配偶者特別控除によって税金の負担が軽くなったり、
被扶養者(今回は妻という前提で話をすすめてきました)は夫の会社の健康保険に無料で入れたり、年金保険料が免除になったりと、
結婚後は社会保険や税金の面で今よりは軽くなるという点をイメージしていただけたら、幸いです。